条文音声データを聴くことで、学習の効率化を目指します。

行政手続法 第39条 第4項(無料条文倍速聴き)

(意見公募手続)

第39条 第4項

 

 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。

一  公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

二  納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。

三  予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。

四  法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。

五  他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

六  法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。

七  命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。

八  他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

 

音量にはくれぐれもお気を付け下さい。

 

当サイト内にございます全てのコンテンツにつき、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。

※最終更新…300725

息抜きや就寝前の復習にいかがですか?

過去問・クイズ集

(PCでのご利用推奨(1回10問ランダム))



PR:<様々な資格学習が980円で受け放題>

行政手続法 第39条 第4項(意見公募手続)関連ページ

行政手続法 第1条 第1項(目的等)
行政手続法 第1条 第2項(目的等)
行政手続法 第2条(定義)
行政手続法 第3条 第1項(適用除外)
行政手続法 第3条 第2項(適用除外)
行政手続法 第3条 第3項(適用除外)
行政手続法 第4条 第1項(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法 第4条 第2項(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法 第4条 第3項(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法 第4条 第4項(国の機関等に対する処分等の適用除外)
行政手続法 第5条 第1項(審査基準)
行政手続法 第5条 第2項(審査基準)
行政手続法 第5条 第3項(審査基準)
行政手続法 第6条(標準処理期間)
行政手続法 第7条(申請に対する審査、応答)
行政手続法 第8条 第1項(理由の提示)
行政手続法 第8条 第2項(理由の提示)
行政手続法 第9条 第1項(情報の提供)
行政手続法 第9条 第2項(情報の提供)
行政手続法 第10条(公聴会の開催等)
行政手続法 第11条 第1項(複数の行政庁が関与する処分)
行政手続法 第11条 第2項(複数の行政庁が関与する処分)
行政手続法 第12条 第1項(処分の基準)
行政手続法 第12条 第2項(処分の基準)
行政手続法 第13条 第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法 第13条 第2項(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法 第14条 第1項(不利益処分の理由の提示)
行政手続法 第14条 第2項(不利益処分の理由の提示)
行政手続法 第14条 第3項(不利益処分の理由の提示)
行政手続法 第15条 第1項(聴聞の通知の方式)
行政手続法 第15条 第2項(聴聞の通知の方式)
行政手続法 第15条 第3項(聴聞の通知の方式)
行政手続法 第16条 第1項(代理人)
行政手続法 第16条 第2項(代理人)
行政手続法 第16条 第3項(代理人)
行政手続法 第16条 第4項(代理人)
行政手続法 第17条 第1項(参加人)
行政手続法 第17条 第2項(参加人)
行政手続法 第17条 第3項(参加人)
行政手続法 第18条 第1項(文書等の閲覧)
行政手続法 第18条 第2項(文書等の閲覧)
行政手続法 第18条 第3項(文書等の閲覧)
行政手続法 第19条 第1項(聴聞の主宰)
行政手続法 第19条 第2項(聴聞の主宰)
行政手続法 第20条 第1項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第20条 第2項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第20条 第3項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第20条 第4項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第20条 第5項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第20条 第6項(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法 第21条 第1項(陳述書等の提出)
行政手続法 第21条 第2項(陳述書等の提出)
行政手続法 第22条 第1項(続行期日の指定)
行政手続法 第22条 第2項(続行期日の指定)
行政手続法 第22条 第3項(続行期日の指定)
行政手続法 第23条 第1項(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
行政手続法 第23条 第2項(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
行政手続法 第24条 第1項(聴聞調書及び報告書)
行政手続法 第24条 第2項(聴聞調書及び報告書)
行政手続法 第24条 第3項(聴聞調書及び報告書)
行政手続法 第24条 第4項(聴聞調書及び報告書)
行政手続法 第25条(聴聞の再開)
行政手続法 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
行政手続法 第27条(不服申立ての制限)
行政手続法 第28条 第1項(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
行政手続法 第28条 第2項(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
行政手続法 第29条 第1項(弁明の機会の付与の方式)
行政手続法 第29条 第2項(弁明の機会の付与の方式)
行政手続法 第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
行政手続法 第31条(聴聞に関する手続の準用)
行政手続法 第32条 第1項(行政指導の一般原則)
行政手続法 第32条 第2項(行政指導の一般原則)
行政手続法 第33条(申請に関連する行政指導)
行政手続法 第34条(許認可等の権限に関連する行政指導)
行政手続法 第35条 第1項(行政指導の方式)
行政手続法 第35条 第2項(行政指導の方式)
行政手続法 第35条 第3項(行政指導の方式)
行政手続法 第35条 第4項(行政指導の方式)
行政手続法 第36条(複数の者を対象とする行政指導)
行政手続法 第36条の2 第1項(行政指導の中止等の求め)
行政手続法 第36条の2 第2項(行政指導の中止等の求め)
行政手続法 第36条の2 第3項(行政指導の中止等の求め)
行政手続法 第36条の3 第1項
行政手続法 第36条の3 第2項
行政手続法 第36条の3 第3項
行政手続法 第37条(届出)
行政手続法 第38条 第1項(命令等を定める場合の一般原則)
行政手続法 第38条 第2項(命令等を定める場合の一般原則)
行政手続法 第39条 第1項(意見公募手続)
行政手続法 第39条 第2項(意見公募手続)
行政手続法 第39条 第3項(意見公募手続)
行政手続法 第40条 第1項(意見公募手続の特例)
行政手続法 第40条 第2項(意見公募手続の特例)
行政手続法 第41条(意見公募手続の周知等)
行政手続法 第42条(提出意見の考慮)
行政手続法 第43条 第1項(結果の公示等)
行政手続法 第43条 第2項(結果の公示等)
行政手続法 第43条 第3項(結果の公示等)
行政手続法 第43条 第4項(結果の公示等)
行政手続法 第43条 第5項(結果の公示等)
行政手続法 第44条(準用)
行政手続法 第45条 第1項(公示の方法)
行政手続法 第45条 第2項(公示の方法)
行政手続法 第46条(地方公共団体の措置)

 

PAGE TOP