民法 第117条第1項


(無権代理人の責任) ※ 本条解説へ移動する
第117条第1項

 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法117条1項解説】

無権代理人は、自分に代理権があったことを証明する又は、本人が追認した場合には、責任を負いません。本人に効果が帰属するからです。
反対に、自分に代理権があったことを証明できなかったり、本人が追認しなかった場合には、無権代理人が責任を負います。

責任の負い方には二種類あります。
無権代理人が履行可能であれば、契約内容を履行することを相手方は請求できます。例えば、無権代理人にも調達可能な物であれば、入手し、履行することは可能です。しかし、契約内容が土地の譲渡のような場合であれば、無権代理人が土地の所有権を取得できない限りは履行不可能です。
無権代理人が契約内容を達成できない場合には、本人は、損害賠償請求することができます(民法415条1項)。
もっとも、履行が可能である場合にも、相手方は損害賠償請求を選択することは可能です。

 

2021年6月6日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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