民法 第119条

(無効な行為の追認)
第119条

 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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