民法 第120条第1項

(取消権者)
第120条第1項

 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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