民法 第130条第1項

(条件の成就の妨害等)
第130条第1項

 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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