(期限の到来の効果)
第135条第1項
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。