民法 第13条第2項


(保佐人の同意を要する行為等)
第13条第2項

 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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