民法 第13条第4項


(保佐人の同意を要する行為等)
第13条第4項

 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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