民法 第168条第1項

(定期金債権の消滅時効)
第168条第1項

 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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