民法 第168条第2項

(定期金債権の消滅時効)
第168条第2項

 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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