民法 第37条第2項


(外国法人の登記)
第37条第2項

 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

民法 第一編 第三章 法人 条文一覧
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