民法 第5条第3項


(未成年者の法律行為)
第5条第3項

 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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