民法 第189条第2項

(善意の占有者による果実の取得等)
第189条第2項

 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧




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