民法 第196条第1項

(占有者による費用の償還請求)
第196条第1項

 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧




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