民法 第268条第1項

(地上権の存続期間)
第268条第1項

 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

民法 第二編 第四章 地上権 条文一覧
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