民法 第335条第1項

(一般の先取特権の効力)
第335条第1項

 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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