民法 第347条

(質物の留置)
第347条

 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

民法 第二編 第九章 質権 条文一覧




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