民法 第387条第2項

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第387条第2項

 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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