民法 第395条第2項

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第395条第2項

 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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