民法 第398条の22第2項

(根抵当権の消滅請求)
第398条の22第2項

 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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