民法 第423条第1項

(債権者代位権の要件)
第423条第1項

 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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