民法 第452条

(催告の抗弁)
第452条

 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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