民法 第531条第2項

(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条第2項

 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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