民法 第536条第1項


(債務者の危険負担等) ※ 本条解説へ移動する
第536条第1項

 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法536条1項解説】

例えば、不動産の売買契約において、不動産の引き渡しの前に当事者双方の責めに帰することができない事由(災害など)により不動産が焼失してしまい、引き渡しができなくなった場合、買主は代金を支払わなければならないのか、というのが危険負担の問題です。

このような問題に対し、民法では履行不能となった債務の反対給付の履行(本例では不動産売買代金の支払い)については、拒否することができるとしました。

もっとも、履行不能を理由として契約を解除(民法541条542条1項)することができるため、本条が適用されるような場面はあまりないと考えられています。

なお、目的物を引き渡した後の滅失の場合には本項は適用されず、民法567条1項により債務の反対給付の履行を拒否することはできません。

 

2022年2月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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