民法 第540条第1項


(解除権の行使) ※ 本条解説へ移動する
第540条第1項

 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法540条1項解説】

解除権には3種類あります。
①約定解除・・・当事者間での契約により、一定の場合に解除権が認められると設定することです。

②法定解除・・・法律で定められている場合です。例えば、民法541条のように、「~のときは、契約の解除をすることができる」などと規定がある場合です。

③合意解除・・・当事者間で合意して契約を解除することです。

本項で定めているのは、「当事者の一方が解除権を有するときは」と規定しているため、①約定解除及び②法定解除を想定しています。③合意解除については、当事者双方の合意となるため、一方的な解除にはならないからです。
当事者の一方に解除権がある場合には、相手方に対して解除するという意思表示のみで契約を解除することができます。
このように相手方の承諾なしで、一方的な意思表示により効果が発生する権利のことを、形成権と言います。
法定解除の場合に、解除権が発生するかどうかは、個別の規定によって要件が定められることになります。

 

2021年9月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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