民法 第545条第1項


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第545条第1項

 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法545条1項解説】

本条文では、解除の効果である原状回復義務について規定しています。
解除権(民法540条1項)とは、法律によって定められている法定解除権と当事者間の契約によって定めた約定解除権のことを言います。
当事者のどちらから解除権を行使したとしても、お互いに原状回復義務を負います。解除により、契約はもともとなかったことになるので、移動した物の所在や変更があった権利関係等も元の状態に戻すことになります。
例えば、売買契約の場合には、受け取った代金を返金することや購入したものを返却すること、もしくは登記の抹消手続きをすることになります。

ただし、契約を解除する前の法律関係に基づいて三者が新たに法律関係に入っている場合、解除するからと言って必ずしも第三者の権利を無視して原状回復ができるわけではありません。例えば、買主が購入した不動産を第三者へ売却した後に元の契約が解除になった場合のような、解除前の第三者がいる場合には、契約解除によって不動産を取り戻すことはできません。もっとも、第三者を保護するために元の所有者は原状回復できないという負担を強いられることになるので、第三者が自己の権利を主張するには対抗要件(不動産の場合には不動産登記)を備えていることが必要です。
一方、契約の解除後、元の契約の両当事者は本条項に従いそれぞれ原状回復義務を負います。したがって、解除後に法律関係に入ってきた第三者と元の所有者との関係は、二重譲渡があった状態と同視することができるため、自己の権利を主張するためには対抗要件の先後によって決せられることになります。

 

2021年10月6日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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