民法 第545条第2項


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第545条第2項

 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法545条2項解説】

原状回復によって、金銭の返還を要する者は、受領時以降の利息をつけて返還しなければなりません。利息の割合については、契約で定められている場合にはその割合に、定めがない場合には法定利率(民法404条2項)で計算することになります。

 

2021年10月6日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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