民法 第563条第3項

(買主の代金減額請求権)
第563条第3項

 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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