民法 第568条第3項

(競売における担保責任等)
第568条第3項

 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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