民法 第577条第1項

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条第1項

 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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