民法 第597条第2項

(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条第2項

 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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