民法 第611条第2項

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条第2項

 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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