民法 第612条第1項

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条第1項

 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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