民法 第620条

(賃貸借の解除の効力)
第620条

 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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