民法 第645条

(受任者による報告)
第645条

 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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