民法 第648条第2項

(受任者の報酬)
第648条第2項

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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