民法 第669条

(金銭出資の不履行の責任)
第669条

 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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