民法 第674条第2項

(組合員の損益分配の割合)
第674条第2項

 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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