(組合の解散の請求)
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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(組合の解散の請求)
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。