民法 第707条第1項

(他人の債務の弁済)
第707条第1項

 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

民法 第三編 第四章 不当利得 条文一覧
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