民法 第723条


(名誉毀損における原状回復)
第723条

 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

民法 第三編 第五章 不法行為 条文一覧




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