民法 第768条第3項

(財産分与)
第768条第3項

 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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