民法 第770条第2項


(裁判上の離婚)
第770条第2項

 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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