民法 第791条第1項

(子の氏の変更)
第791条第1項

 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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