民法 第804条

(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第804条

 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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