民法 第811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2

 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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