民法 第814条第1項

(裁判上の離縁)
第814条第1項

 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 第四編 第三章 親子 条文一覧








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