民法 第837条第2項

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第837条第2項

 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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