民法 第972条第3項

(秘密証書遺言の方式の特則)
第972条第3項

 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

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