民法 第994条第2項

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条第2項

 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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